🏗 相談事例:社保に加入してても“常勤”じゃない?
相談者:「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを準備しました。」
行政書士:「(経管と専技の常勤性はOKだな)……あれ?経管予定者の報酬月額が5万円?」
相談者:「親族なんですが、ほとんど出勤しないので、その額なんです。」
行政書士:「つまり、常勤ではないということですね。」
🔍 社保加入=常勤とは限らない!
たとえ社会保険に加入していたとしても、以下のような場合は常勤性が否定される可能性があります。
- 報酬額が著しく低い
- 実態としてフルタイム勤務していない
行政庁によっては「社保に入っていれば常勤と認める」とする場合もありますが、
報酬月額が一定額以上であることを求める自治体も存在します。
⚖ 行政庁によって判断は分かれる
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 一部の自治体 | 「社保加入+登記」で常勤性を認定する |
| その他の自治体 | 「一定額以上の報酬」「勤務実態」も併せて確認 |
💡 目安として、報酬月額10万円未満だと「形式上の在籍」とみなされるリスクがあります。
🛠 対応策は主に2つ
- 別の経管候補者を探す
実態として常勤し、報酬も社会通念上妥当な人を新たに立てる。 - 現在の候補者をフルタイム勤務+報酬調整
勤務実態を明確にし、報酬も見直すことで常勤性を確保する。
📌 まとめ
(ポイント)
社保加入でも報酬が低すぎるとNGの可能性
常勤性の判断基準は行政庁ごとに異なる
不安な場合は事前に行政庁に確認を
形式的な在籍でなく、実態が必要
🙋♂️ ご相談はお気軽にどうぞ!
「この人を経管にしたいけど、報酬が低くて大丈夫?」
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そんなお悩みに、当事務所が丁寧に対応いたします。






