🏗 はじめに
建設業許可の申請では、「経営業務管理責任者(経管)」の選任が大きな要件のひとつです。
例えば、次のようなご相談があります。
「経管として申請する役員は、出向で当社に来ています。健康保険証は出向元の会社名義なんですが、大丈夫ですか?」
今回は、出向者を経管として申請する場合の“常勤性の証明”について、行政書士の視点から解説します。
✅ ポイントは「常勤性」をどう証明するか
建設業許可における経管は、以下の2つを満たす必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
経営経験 | 建設業の経営に5年以上携わった実績など |
常勤性 | 申請会社に日常的に勤務していること(実態があること) |
🩺 健康保険証が用意できない=絶対NGではない
健康保険証は、常勤性を示す代表的な証明資料です。
ただし、出向中であれば「出向元の保険に加入している」ケースも少なくありません。
➡ この場合、健康保険証以外の資料で「常勤性」を証明すればOKです。
📁 代替となる証明資料の例
出向中の役員を経管に据える場合、以下のような資料を準備しましょう。
- 出向契約書(出向元・出向先間で締結されたもの)
- 賃金支払実績(給与明細、支払証明など)
- 勤務記録(業務日報、出勤簿など)
- 役職辞令・業務指示書(当社での業務実態がわかる資料)
➡ 行政庁も「ロジック」が説明できれば納得してくれることがあります。
💬 事例
相談者:「経管として申請する役員は出向中で、健康保険証は出向元です」
行政書士:「出向契約書や給与支払の実績資料を準備してください。行政庁に合理的に説明して納得してもらいましょう。」
⚠ 注意点
- 曖昧な資料では「常勤性なし」と判断される可能性があります
- 出向契約書は「業務の指揮命令系統」や「勤務実態」が読み取れるようにしておくとベスト
- 不安がある場合は、事前に行政庁へ相談するのが安心です
✨ まとめ
- 出向中の役員でも、経管として申請可能
- 健康保険証が出せなくても、出向契約書や賃金支払実績などで対応できる可能性あり
- ポイントは「常勤性」をいかに合理的に説明できるか
- 書類の整備と事前確認がスムーズな申請の鍵!
📞 建設業許可でお困りなら、行政書士に早めにご相談ください!
申請前の準備が結果を大きく左右します。