🏗 はじめに
建設業許可の取得において避けて通れないのが「人的要件」。
なかでも**経営業務管理責任者(経管)**に関する資料の準備は、申請の成否を分ける重要ポイントです。
今回は、
「どんな資料を用意すれば“経管”として認められるのか?」
よくある質問に答える形で、わかりやすく解説していきます。
✅ 経管の証明って何をするの?
経営業務管理責任者として認められるには、以下の3つのポイントを資料で証明する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
① 経営経験 | 過去に建設業の経営に携わった経験(役員や個人事業主など) |
② 建設業を営んでいた事実 | 実際に建設工事を受注し、請負契約を行っていたこと |
③ 現在の常勤性 | 現在、申請する会社に常勤していること |
👤 よくある相談:「どんな資料が必要ですか?」
▶ 質問1:「建設業を営んでいたことの証明は、何を出せばいいですか?」
➡ それは、あなたが**「許可業者」でキャリアを積んだか、「無許可業者」**だったかで異なります。
✅ 許可業者での役員経験がある場合
比較的シンプルです。以下の書類でOKです。
- 建設業許可通知書または許可証の写し
- 決算変更届(事業年度終了後に提出される書類)
➡ これにより、その会社が建設業者であったことが証明できます。
✅ 無許可業者での役員経験がある場合
より多くの資料が求められます。
- 請負契約書や注文書の写し
- 請求書と、対応する入金確認書類(通帳の写しなど)
➡ 無許可業者は行政側のデータベースに情報が残っていないため、客観的に裏付ける資料の積み重ねが必要です。
📌 証明において大切なこと
- 「経験あり」と口頭で伝えるだけでは不十分。書面で証明できることが重要。
- 経験年数もポイント。原則5年以上が求められます。
- 疑義がある場合、補足説明や追加資料の提出を求められることも。
💬 まとめ
- 経管の証明は、経営経験と常勤性を「資料」で裏付けるプロセス
- 許可業者での経験はスムーズ、無許可業者は書類の準備が肝心
- 不安な場合は、事前に行政書士に相談してスムーズな申請を!
📞 建設業許可をお考えの方へ
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そんなときは、ぜひご相談ください。申請前の確認からお手伝いいたします!