建設業許可ガイド

【建設業許可】経営業務管理責任者の証明方法を解説!

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに
建設業許可の取得において避けて通れないのが「人的要件」。
なかでも**経営業務管理責任者(経管)**に関する資料の準備は、申請の成否を分ける重要ポイントです。

今回は、
「どんな資料を用意すれば“経管”として認められるのか?」
よくある質問に答える形で、わかりやすく解説していきます。


✅ 経管の証明って何をするの?

経営業務管理責任者として認められるには、以下の3つのポイントを資料で証明する必要があります。

項目内容
① 経営経験過去に建設業の経営に携わった経験(役員や個人事業主など)
② 建設業を営んでいた事実実際に建設工事を受注し、請負契約を行っていたこと
③ 現在の常勤性現在、申請する会社に常勤していること

👤 よくある相談:「どんな資料が必要ですか?」


▶ 質問1:「建設業を営んでいたことの証明は、何を出せばいいですか?」

➡ それは、あなたが**「許可業者」でキャリアを積んだか、「無許可業者」**だったかで異なります。


✅ 許可業者での役員経験がある場合

比較的シンプルです。以下の書類でOKです。

  • 建設業許可通知書または許可証の写し
  • 決算変更届(事業年度終了後に提出される書類)

➡ これにより、その会社が建設業者であったことが証明できます。


✅ 無許可業者での役員経験がある場合

より多くの資料が求められます。

  • 請負契約書や注文書の写し
  • 請求書と、対応する入金確認書類(通帳の写しなど)

➡ 無許可業者は行政側のデータベースに情報が残っていないため、客観的に裏付ける資料の積み重ねが必要です。


📌 証明において大切なこと

  • 「経験あり」と口頭で伝えるだけでは不十分。書面で証明できることが重要。
  • 経験年数もポイント。原則5年以上が求められます。
  • 疑義がある場合、補足説明や追加資料の提出を求められることも。

💬 まとめ

  • 経管の証明は、経営経験と常勤性を「資料」で裏付けるプロセス
  • 許可業者での経験はスムーズ、無許可業者は書類の準備が肝心
  • 不安な場合は、事前に行政書士に相談してスムーズな申請を!

📞 建設業許可をお考えの方へ
「自分の経歴は証明できるのか?」「必要な資料がそろっているか心配…」
そんなときは、ぜひご相談ください。申請前の確認からお手伝いいたします!