🏗 はじめに
建設業許可を取得しようとすると、最初にぶつかるのが「どの種類の許可を取ればいいの?」という問題です。
この記事では、建設業許可の基本4パターンと、それぞれの特徴、注意点をわかりやすく解説します。
✅ 建設業許可の4つの種類とは?
建設業許可には、大きく分けて次の4つの類型があります。
区分 | 許可の種類 | 申請先 | 特徴 |
---|---|---|---|
① | 都道府県知事・一般建設業 | 都道府県庁 | 最も多い。営業所が1つの都道府県内にある。 |
② | 都道府県知事・特定建設業 | 都道府県庁 | 元請で下請に高額発注するケース。審査が厳しめ。 |
③ | 国土交通大臣・一般建設業 | 地方整備局 | 営業所が複数の都道府県にまたがる。提出先は国。 |
④ | 国土交通大臣・特定建設業 | 地方整備局 | 全体の1%未満。かなりの大規模元請業者向け。 |
💡「一般」と「特定」って何が違うの?
- 一般建設業:500万円以上の工事を元請または下請で行う場合に必要。
- 特定建設業:元請として、1件につき4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事を下請に出す場合に必要。
➡ 個人事業主や小規模事業者の多くは「知事・一般」でスタートするのが一般的です。
🗾 都道府県知事許可は「ローカルルール」に注意!
都道府県知事の許可は、建設業法や申請様式は全国共通でも、実務的な審査基準には地域差があります。
よくある違いの例:
- 添付書類の追加提出を求められる
- 実務経験・経営経験の証明方法に独自基準がある
- 書類の押印の要否、写真添付の指示などが微妙に異なる
なぜバラつきが?
正直なところ、「組織体制の違い」や「地域内の業者数の調整意図?」など、明確な理由はわかりません。
👓 現場対応に強い行政書士に相談を!
書類の体裁は全国共通でも、「通る申請」「通らない申請」を左右するのは、その自治体の運用を知っているかどうか。
たとえば熊本県であれば、熊本県の建設業担当窓口とのやりとりに慣れた行政書士がベストです。
➡ 地域の実務に精通した行政書士に相談することで、無駄な修正や差戻しを避けられます。
✨まとめ
- 建設業許可は「知事 or 大臣」「一般 or 特定」の4種類
- 多くの小規模事業者は「都道府県知事・一般建設業」からスタート
- 知事許可はローカルルールに注意。審査基準や添付書類が県ごとに異なる
- スムーズな申請には、地元の行政書士のサポートがおすすめ!