🏗 はじめに
建設業許可申請では、「経営業務管理責任者(経管)」として誰を選任するかが非常に重要です。
しかし、中にはこのようなケースもあります:
「経管として申請する役員は後期高齢者なので、健康保険証が当社名義ではありません…。どうしたらよいですか?」
今回は、健康保険証が用意できない場合の“常勤性の証明方法”について、行政書士の立場からご説明します。
✅ 常勤性=健康保険証だけではない
確かに、健康保険証は「常勤性」を示す代表的な証拠資料です。
しかし、高齢の役員(特に後期高齢者)の場合、後期高齢者医療制度に加入しており、会社名義の保険証を持たないというケースもあります。
➡ だからといって、申請ができないわけではありません!
📁 常勤性を示す代替資料の例
行政庁が知りたいのは「実際にその会社で常勤として働いているかどうか」。
次のような資料があれば、健康保険証の代わりになる可能性があります:
- 出勤簿(日ごとの勤務状況を記録したもの)
- 賃金台帳・給与明細(報酬の支払い実態を示す)
- 役員会議の議事録や業務指示書(実務への関与を裏付け)
➡ 複数の資料を組み合わせて提出することで、説得力が増します。
💬 対応例
相談者:「経管として申請する役員は、後期高齢者で健康保険証が準備できません」
行政書士:「出勤簿や賃金台帳など、常勤の実態を示せる資料をご用意ください。行政庁もロジックが通っていれば納得してくれるケースが多いです。」
⚠ 注意点と補足
- 「非常勤」であったり、「実態がない」場合は、許可の取得はできません
- 実際の就業状況を伴っていない場合は、無理に申請を通そうとしないことが重要です
- 行政庁によっては、追加説明を求められる場合もありますので、事前相談が安心です
✨まとめ
- 後期高齢者で会社名義の健康保険証がない場合でも、申請は可能
- 出勤簿や賃金台帳などで「常勤性」を証明する
- 行政庁は「説明が合理的であれば」対応してくれる
- 書類の準備と事前確認が、スムーズな許可取得の鍵!