行政書士開業編

【行政書士開業編】事業用口座の開設手続きに行ってきました

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

こんにちは。行政書士の堀です。
今回は、実際に私が行った郵便局での事業用口座開設手続きについてご紹介します。

これから行政書士を目指す方の参考になればうれしいです。


■ きっかけは「行政書士会の会費引き落とし」と「家計口座の分離」

私が事業用口座を作ろうと決めたきっかけは、大きく2つあります。

  • 行政書士会から「会費はゆうちょ口座からの引き落とし」と指定された
  • 既存のゆうちょ口座は家計管理用として使っており、
    事業用と分けて管理したかった

「よし、分けよう」と思い立ち、近所の郵便局に足を運びました。


■ 口座開設は「2回訪問」(私の場合)

初日は、必要書類の確認のみで約10分
翌日に必要書類をすべて持参して、再度訪問し、所要時間は約1時間でした。

以下が、私が実際に提出した書類です。


📄 実際に提出した書類一覧

  • 口座開設の理由書(定型様式あり)
  • 個人事業の開業届出書の控え(電子申請のため、税務署の受信通知も添付)
  • 事業計画書(記入例があるため、それほど難しくない)
  • 本人確認書類(運転免許証)
  • 事業内容がわかる資料として、自分のホームページ画面を印刷
  • 口座利用申込書
  • 届出印(登録印)
  • 取引目的等の確認書

なお、ゆうちょでは開業から最初の確定申告がまだの個人事業主の場合、
「月48万円以上の事業所得(=収入−経費)」を見込む計画であることが要件となるようです。


⏳ 審査期間と結果通知について

審査には約1ヶ月かかるとの説明を受けました。

審査結果は郵送で届くそうで、口座が開設されると通帳や通知が事務センターから送られてくるそうです。


🏷️ ゆうちょ口座で「屋号口座」って作れるの?

「屋号表記の口座は作れますか?」と尋ねたところ、以下の説明を受けました。

  • ゆうちょでは「屋号だけの口座」は作れない
  • 通帳の表に表示される口座名義は「個人名」として登録される
  • 通帳の表紙裏面には屋号が記載される

つまり、通帳上は あくまで「山田太郎」のような個人名形式になります。

事業としての利用は可能ですが、あくまで個人名義の口座として扱われる点には注意が必要です。(うーん、ちょっと残念)


■ まとめ|事業口座は早めに分けておくとラク

家計と事業用の口座を分けておくと、経理や確定申告の手間がぐっと減ります。
私自身、もっと早くやっておけばよかった…と感じたほど。

これから行政書士を目指す方も、ぜひ開業届の提出とあわせて
事業用口座の準備も進めてみてください。