建設業許可ガイド

【建設業許可】健康保険証が出せない!? 経営業務管理責任者の「常勤性」を証明するには

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可を申請する際、人的要件のひとつに「経営業務管理責任者(通称:経管)」の選任があります。
しかし、いざ申請しようと思ったら…
「うちの経管候補、他社の役員でもあり、健康保険証を用意できないんですが…」
というご相談が考えられます。
この記事では、「常勤性」の確認と健康保険証の扱いについて、行政書士の立場から解説します。

✅ 経管には「常勤性」が求められる

建設業法では、経営業務管理責任者には以下の要件が求められています:

要件内容
経営経験過去に5年以上、建設業の経営業務に従事した経験があること(法人役員・個人事業主など)
常勤性申請する会社に「常勤」で勤務していること(名義だけでない実態)

📌 「常勤性」とは?

  • 常勤性とは、申請会社において日常的に業務に携わっている実態があるかということ
  • 他社と兼務していても「常勤性」が認められればOK
  • ただし「片手間」「名ばかり」ではNG

🩺 健康保険証が証拠になる?

実務上、健康保険証の写しは「常勤性の証明資料」としてよく使われます。
なぜなら:

  • 健康保険の被保険者=その法人に雇用されている可能性が高い
  • 社会保険に加入していれば、常勤性があると推測できる

💬 事例

相談者:「経管として申請する役員が他社の役員も兼ねていて、当社で健康保険証を準備できません」
行政書士:「そもそも、その方は御社で常勤として働けるのでしょうか?」
結論:常勤の実態がなければ、その方を経管として申請することはできません。

⚠ 常勤性が疑われるとどうなる?

  • 役所の審査で引っかかる
  • 補正(追加資料)を求められる
  • 最悪の場合、不許可になる可能性も

✅ どうすればいい?

  • 他社との兼務がある場合、「どちらで常勤しているか」を明確に
  • 健康保険証が出せない場合、給与台帳や勤務実態記録などの補足資料が必要
  • 難しい場合は、別の方を経管として検討するのが確実

✨ まとめ

  • 経管には「常勤性」が求められる
  • 健康保険証が一般的な疎明資料
  • 出せない場合は、勤務実態を証明する他の書類が必要
  • 他社の役員との兼務がある場合、慎重な検討が必要

📞 申請前に不安がある場合は、行政書士にご相談ください。

事前のチェックと適切な人選が、スムーズな許可取得のカギです!