建設業許可ガイド

【建設業許可】工事経歴書に「500万円超の工事」はNG?知らないと怖い建設業法違反

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可をこれから取得しようとする方の中には、すでに建設工事を請け負っている方も多くいらっしゃいます。
そんなときに立ちはだかるのが、「許可前に請けた500万円超の工事」の問題です。
今回は、建設業法の視点から「工事経歴書に何を書けるのか」「書いてはいけないのか」を解説します。

❗許可前に500万円超の工事を受注していたらアウト

建設業法では、税込500万円(建築一式工事は1,500万円)を超える工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
つまり、許可を取得する前にこの基準を超える工事を請け負っていた場合、それは違法行為に該当します。

💬 相談例:これはアウト?

相談者:「工事経歴書に記載する工事があるのですが、請負代金が550万円でした。大丈夫でしょうか?」
➡ 回答:基本NGです。許可を取る前にその規模の工事を行っていたら、建設業法違反に該当します。

🤔「とはいえ、やってしまった…」そんな時どうする?

正直、「知らずに受注していた」というケースもあるでしょう。
ですが、
❌ 実績を正直に書いた結果、違法行為が露呈
→ 行政としても「法令違反であることを申請書で明示」されれば、何らかの指導や処分を検討しなければならないかもしれません。

✅ 対応策:記載するなら「適法な実績」に絞る

書類上は、税込500万円未満の工事を記載するのが一案です。
金額を少なく書くなどの改ざんは絶対にNGですが、「書かないこと」が必ずしも虚偽ということにはならないとも考えられます。
➡ とはいえ、その不正の状態を是正するための許可申請であることを踏まえ、「やったことはやったこと」として正直に記載して、行政庁の判断を仰ぐことも一案です。

✨まとめ

  • 許可前に税込500万円超の工事を請けるのは違法行為
  • 工事経歴書にそのような実績を記載するのを避けるのも一案
  • 正直に記載して、行政庁の判断を仰ぐのも一案
  • 迷ったら行政書士に相談を!