建設業許可ガイド

【建設業許可】工事経歴書はすべての工事を記載する必要があるの?

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

「許可申請」「決算変更届」の添付書類のひとつ、工事経歴書。
その作成にあたって、「どこまで記載すればいいのか?」という悩みがあります。
今回はその具体的な記載ルールを解説します。

💬 相談者:「工事経歴書には、前期の工事を全部記載する必要があるのですか?」

📌 行政書士の回答:

すべてを記載する必要はありません。
元請工事の請負金額の大きい順に記載していき、続いて下請工事についても記載していき、
1年間の完成工事高の70%に達するまで
または軽微な工事(500万円未満)が10件になるまででOKです。

📍 ポイント:

  • 全件記載ではなく、「代表的な工事を中心に」記載
  • ただし、合計金額は記載していない工事分も含めた「全体額」で記載
  • 最終的には、決算書(完成工事高)と一致させることが重要

🔄 工期が決算日をまたぐ工事はどうする?

💬 相談者:「工期が決算日をまたいでいる場合、どの年度の工事経歴書に記載するのですか?」

📌 行政書士の回答:

工事の“完了日”が属する会計年度で記載してください。
要するに、決算日までに完成した工事を、その年度の工事経歴書に記載します。

📍 補足:

  • 跨ぐ工事は「着工日」ではなく「完成日」で判断
  • 未完成の工事はその年度には記載しない(ただし、都道府県によっては、未成工事についての記載を求める場合もあるので注意。)

✅ まとめ

  • 工事経歴書には、すべての工事を記載する必要はない
  • 記載対象は「金額の大きい順」→「完成工事高の70%」または「軽微工事10件」まで
  • 合計金額は未記載分も含む全体額
  • 決算書との整合性が重要
  • 記載対象は完了日ベースで判断(決算期を跨ぐ場合に注意)

📣 行政書士からのひと言

書類作成に正解は一つではありませんが、
行政庁の審査をスムーズに通すためには、ルールに則った“記載のしかた”が重要です。
正確な工事経歴書づくりをしっかりサポートいたします!