こんにちは。現役公務員しんです。
現在、行政書士としての開業を目指して準備を進めています。
きっかけは「特認制度」との出会い
私が行政書士に興味を持ったきっかけの一つに、公務員から行政書士になれる**「特認制度」**という制度の存在があります。どうやら、この制度を使えば、試験を受けずに行政書士資格を取得できるらしいのです。
「そんなうまい話があるのか?」
そう思った私は、自分の経歴で本当に行政書士になれるのか、調べてみることにしました。
行政書士法第2条にある“特認制度”とは?
以下は、行政書士法に定められた資格要件の一部です。
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
(略)
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して二十年以上(高卒者等は十七年以上)になる者
この第六項の規定によれば、大卒で17年以上行政事務に従事してきた私は、試験なしで行政書士になれる可能性が高いということがわかりました。
ただし、在職中には取得できない
ここで一つ注意点があります。いくら条件を満たしていても、公務員在職中に行政書士資格を取得することはできません。
これは、地方公務員法により、公務員が営利目的の副業をすることが禁止されているためです。行政書士は営利業務にあたるため、退職後に資格取得・登録することが必要となります。
無試験=安心? そんな簡単ではない現実
とはいえ、「試験なしで資格を得られる」と聞くと、楽な道のように感じるかもしれません。
しかし実際には、行政書士試験を突破した人たちは数百時間もの勉強を重ねて合格しています。
対して私はというと、公務員のキャリアはあるものの、法令知識がほとんどない状態からスタート。正直、不安はありました。
行政書士試験の出題範囲を見てみた
では実際に、行政書士試験ではどんな科目が出題されるのでしょうか?
■ 法令等(46題)
- 憲法
- 行政法(行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法など)
- 国家賠償法、地方自治法
- 民法、商法、基礎法学
■ 一般知識(14題)
- 政治、経済、社会
- 情報通信、個人情報保護
- 文章理解
かなり広範囲にわたる内容です。
試験と実務の“ズレ”は、むしろチャンスかも?
行政書士に関する書籍を何冊か読んでみると、どの本にも共通して書かれていたのが、**「行政書士試験と実務は大きく乖離している」**ということでした。
どういうことかというと、行政書士試験は「憲法・民法・行政法」などの一般法が中心ですが、実務で必要になるのは、建設業法・農地法・風営法などの“特別法”。
つまり、試験に受かっただけでは実務はこなせない。逆に言えば、実務面においては、私のような公務員経験者も、試験合格者もスタートラインは一緒ということです。この点は、少し安心材料になりました。
まとめ
行政書士という資格は、公務員としての経験を活かしやすい資格です。さらに特認制度を活用すれば、無試験で資格を得られるチャンスもあります。
ただし、実務に必要な知識やスキルは自分で習得していく必要があるのが現実です。私自身、日々勉強と準備に励んでいます。
もしあなたが、
「次のキャリアをどうしようか迷っている」
「行政書士という仕事に少しでも興味がある」
そんな気持ちを持っているなら――
ぜひ一度、行政書士の世界に触れてみてください。きっと、新しい可能性が見えてくるはずです。