建設業許可ガイド

【誤解注意!】特定建設業許可が必要なのは「元請会社」のみ

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可について、よくある誤解のひとつが「高額な発注=特定建設業許可が必要」というものです。

💬 相談者:「下請業者ですが、1億円の工事を受注し、5000万円で下請に発注します。特定許可が必要ですか?」
➡ 答えは「いいえ」です。

今回は、特定建設業許可が必要となるケースについて、誤解を避けるためのポイントを整理してお伝えします。


✅ ポイント:特定建設業許可は「元請会社」にのみ必要

まず、大前提を確認しましょう。

許可区分対象となる立場条件
特定建設業許可元請会社下請契約が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の場合
一般建設業許可元請・下請どちらでも制限なし(ただし、一定規模以下の工事)

🔍 今回の相談内容を具体的に見てみましょう

  • あなたの会社は「元請会社から1億円で工事を受注した」下請業者
  • 工事の一部を「自社の下請けに5000万円で発注」する予定

この場合、あなたの会社は「元請会社」ではありません
➡ つまり、特定建設業許可は不要です。


❗ なぜ誤解が生まれるのか?

「自社が誰かに工事を発注する=元請なのでは?」と感じてしまうのが誤解の元です。

建設業界での「元請」とは、発注者(施主)から直接契約を受ける立場のこと。
たとえ下請業者がその下にさらに発注をしたとしても、「元請け」とは呼びません。


🧱 特定建設業許可の本質は「責任の重さ」

行政が「元請会社」に対して特定建設業許可を求める理由は、工事全体に対する責任の重さです。

  • 元請が倒れると、すべての下請業者に影響が及ぶ可能性あり
  • 多額の下請契約を結ぶ元請には、高い信頼性と資金力が必要

➡ 下請業者がさらに外注しても、それは「元請」とは見なされないのです。


✅ まとめ

  • 特定建設業許可が必要なのは「元請会社」が「4500万円(建築一式は7000万円)以上」の下請契約を結ぶとき
  • 下請業者」がさらに誰かに発注しても、それは特定許可の対象ではない
  • 元請か下請か」が許可要否を決定する分かれ道

💡 建設業許可の取得に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。実務に即したご案内をいたします。