🏗 はじめに
建設業許可について、よくある誤解のひとつが「高額な発注=特定建設業許可が必要」というものです。
💬 相談者:「下請業者ですが、1億円の工事を受注し、5000万円で下請に発注します。特定許可が必要ですか?」
➡ 答えは「いいえ」です。
今回は、特定建設業許可が必要となるケースについて、誤解を避けるためのポイントを整理してお伝えします。
✅ ポイント:特定建設業許可は「元請会社」にのみ必要
まず、大前提を確認しましょう。
許可区分 | 対象となる立場 | 条件 |
---|---|---|
特定建設業許可 | 元請会社 | 下請契約が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の場合 |
一般建設業許可 | 元請・下請どちらでも | 制限なし(ただし、一定規模以下の工事) |
🔍 今回の相談内容を具体的に見てみましょう
- あなたの会社は「元請会社から1億円で工事を受注した」下請業者
- 工事の一部を「自社の下請けに5000万円で発注」する予定
この場合、あなたの会社は「元請会社」ではありません。
➡ つまり、特定建設業許可は不要です。
❗ なぜ誤解が生まれるのか?
「自社が誰かに工事を発注する=元請なのでは?」と感じてしまうのが誤解の元です。
建設業界での「元請」とは、発注者(施主)から直接契約を受ける立場のこと。
たとえ下請業者がその下にさらに発注をしたとしても、「元請け」とは呼びません。
🧱 特定建設業許可の本質は「責任の重さ」
行政が「元請会社」に対して特定建設業許可を求める理由は、工事全体に対する責任の重さです。
- 元請が倒れると、すべての下請業者に影響が及ぶ可能性あり
- 多額の下請契約を結ぶ元請には、高い信頼性と資金力が必要
➡ 下請業者がさらに外注しても、それは「元請」とは見なされないのです。
✅ まとめ
- 特定建設業許可が必要なのは「元請会社」が「4500万円(建築一式は7000万円)以上」の下請契約を結ぶとき
- 「下請業者」がさらに誰かに発注しても、それは特定許可の対象ではない
- 「元請か下請か」が許可要否を決定する分かれ道
💡 建設業許可の取得に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。実務に即したご案内をいたします。