🏗 はじめに
建設業許可を申請する際の人的要件として、「専任技術者(専技)」の存在は非常に重要です。
相談の現場では、次のようなやり取りがあります。
👥 ある相談内容
相談者:
「専任技術者に適任な国家資格有資格者がいます」
行政書士:
「この資格なら希望する業種で許可がとれそうですね。では資格証のご提示をお願いします」
ここまではスムーズな流れですが、もう少しお尋ねさせていただきます。
⚠ 要確認!「前職で専技登録が残っていないか?」
行政書士:
「その方、前の会社で専任技術者のままになっていませんか?」
🧠 なぜ前職の登録が問題になるのか?
建設業法では…
- ✅ 同一人物が複数の会社で専任技術者になることは原則できません。
- ✅ 「常勤」であることが求められるからです。
元の会社で登録が残ったままになっていると、
新しい会社での申請が受け付けてもらえない可能性が大です。
🏃♂️ 建設業界は人材の移動が活発
建設業界では…
- 人の入れ替わりが激しい
- 退職時に手続きが漏れがち
という現実があります。
退職したのに、前職で「専技登録のまま」になっていたというケースは意外に多いのです。
💡 対応策:ヒアリング時にお尋ねすること
「資格証の確認ありがとうございます。念のためですが、
前職で専技として登録されていた場合、前職で削除の届出がなされていないと今回の申請に支障が出ます。ご本人に確認しておいていただけますか?」
✨ まとめ
- 専任技術者は“重複登録NG”が原則
- 退職後も前職で専技のままのケースがある
- 「前職の登録確認」は必須
- 後のトラブル防止に効果的






