建設業許可ガイド

【建設業許可】工事経歴書の「配置技術者」欄は誰を記載すべきか?

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可に関する書類の中でも、工事経歴書は特に重要な書類のひとつです。
今回はその中の「配置技術者」欄について解説します。

💬 相談者の声

「工事経歴書に“配置技術者”の記入欄がありますが、記入は必要ですか?」

✅ 新規申請 vs 許可業者で違う記載義務

行政書士の回答:

「現在、無許可業者でこれから新規許可申請をされる場合は、記入不要です。
一方、すでに一般建設業許可を取得しており、決算変更届に添付する場合は、配置技術者欄の記載が必要です。」

これは、許可業者には工事ごとに適切な技術者を現場に配置する義務があるためです。

❓ 配置技術者=専任技術者ではない?

相談者:「許可業者ですので、専任技術者の名前を書けばいいですね?」
➡ ちょっと待ってください。ここには注意点があります。

行政書士の回答:

「専任技術者は本来“営業所”に常駐している方ですので、
工事現場に常時従事する配置技術者とは役割が異なります。
したがって、基本的には別の方を記載することになります。」

🛠 では誰を記載すればいいのか?

配置技術者として記載できるのは、次のような方です。

  • 一定の資格(施工管理技士など)を有している方
  • または実務経験で技術力を証明できる方

👉 専任技術者本人が現場に出ていた場合でも、特定条件下では記載可能です。

🚗 専任技術者が現場に出ていたら?

相談者:「本人(専任技術者)が現場に出ていましたが、それでも大丈夫ですか?」

行政書士の回答:

「国土交通省の通達では、1日で巡回可能かつ移動時間が“概ね2時間以内”であれば、
営業所常駐の義務と相反しないとの見解が示されています。
つまり、その範囲内であれば、専任技術者本人を配置技術者として記載することも可能です。」

✅ まとめ

  • 新規申請では配置技術者欄の記載は不要
  • 許可業者の決算変更届では、配置技術者の記載が必要
  • 配置技術者は専任技術者とは異なる立場
  • 配置技術者は、現場に従事した有資格者または経験者を記載
  • 専任技術者本人が現場に出ていた場合も、一定の条件下で記載OK

📣 行政書士からのひとこと

「工事経歴書は許可業者の“実績”を示す大切な書類です。
配置技術者欄もしっかり確認し、誤記入のないよう注意しましょう。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。」