建設業許可ガイド

【建設業許可】確定申告書で経営経験を証明する際の落とし穴とは?

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 相談事例:個人事業主時代の確定申告書を出したら…?

相談者:「個人事業主時代の確定申告書を準備しました。」
行政書士:「(これで経管の経営経験を証明できるな)……ん? 所得金額欄に“営業所得”と“給与所得”の両方がありますね?」
相談者:「元請さんから、給与という形でもいくらかもらっていたんです。」

⚠ 「給与所得あり」の確定申告書は要注意!

建設業許可の人的要件である「経営業務の管理責任者(経管)」では、
✅ 個人事業主としての独立した経営経験が求められます。

しかし、確定申告書に「給与所得」が含まれていると、
行政庁が“独立した経営”と認めない可能性があるのです。

つまり、
「営業していたように見えるが、実態は“雇われ”だったのでは?」
と判断されるリスクがあります。

🔍 なぜこんな扱いになるのか?

建設業許可における「経営経験」は、
✅ 自らの裁量で事業を運営していたことが前提です。

給与所得が混在していると、
→「実は雇われで指示を受けていたのでは?」
→「経営判断をしていなかったのでは?」
疑義を持たれる可能性があるのです。

🛠 対応策は?

行政庁の解釈によって対応が異なるため、まずは…

  • 事前に行政庁に相談・確認を行う
  • 必要に応じて上申書などで事情説明を準備する

📌 まとめ

チェックポイント内容
確定申告書に「営業所得」と「給与所得」が混在していないか?混在している場合は経営経験と認められない可能性
給与が事業に関する報酬だったのか?雇用契約による給与と判断されるとNGかも
経営判断の実態があったか?仕入れ・売上・契約管理などを自ら行っていたか

🙋‍♂️ 個人事業主時代の資料で不安がある方へ

「確定申告書だけで大丈夫?」「給与もあったけど、実態は経営してたんだけど…」
そんな時は、ぜひご相談ください。
一緒に行政庁に確認し、最善策を検討していきましょう。