建設業許可ガイド

建設業許可に必要な「500万円」って何?|自己資本・残高証明でクリアする財産的基礎の要件

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可を取得するには、「ヒト・モノ・カネ」の3要件を満たす必要があります。
この記事では、その中の「カネ」、つまり財産的基礎(または金銭的信用)について、行政書士の視点で解説します。

✅ 一般建設業における「カネ」の要件とは?

建設業法第7条では、次のいずれかの条件を満たす必要があります:

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある

📊 自己資本500万円以上の確認方法

法人であれば、直近の貸借対照表を確認します。

  • 「純資産合計」が500万円以上 → OK
  • 純資産が500万円未満 → 残高証明書で代替

💴 残高証明書での代替もOK

法人・個人事業主どちらも対応可能。
500万円以上の残高証明書を金融機関に発行してもらえばOKです。

注意点:

  • 証明書の有効期限は発行から1ヶ月以内
  • 申請時期とのバランスが大事!

発行タイミングは行政書士に相談するのが安全です。

❓一時的な資金でも大丈夫?

はい、建設業許可では「常に500万円以上保持」までは求められません。

  • 許可取得時点で「資金調達可能」ならOK
  • 一時的に借入で準備するのも制度上は可(※推奨はしません)

🤔 なぜ「カネの要件」があるのか?

建設業には次のようなリスクがあります:

  • 材料費や人件費の先払いが多い
  • 売上の入金までに時間がかかる

そのため、行政は資金ショート=工事中断リスクを防ぐべく、財産的基礎を確認します。

⚠ よくあるご相談・トラブル

  • 「今は500万円ない…」 → 残高証明書の発行時点であればOK
  • 「融資でいいの?」 → 原則OK。調達できる力が重要

✨まとめ

  • 「自己資本500万円」または「資金調達能力」が必要
  • 貸借対照表の純資産をまず確認
  • 不足している場合は残高証明書で対応可能
  • タイミングと証明力が鍵!
  • 不安があれば、早めに行政書士へ相談を

🚫特定建設業は今回は対象外

※特定建設業は「自己資本2,000万円以上」など、より厳しい基準があるため本記事では割愛します。