🏗 はじめに
建設業許可を取得するには、「ヒト・モノ・カネ」の3要件を満たす必要があります。
この記事では、その中の「カネ」、つまり財産的基礎(または金銭的信用)について、行政書士の視点で解説します。
✅ 一般建設業における「カネ」の要件とは?
建設業法第7条では、次のいずれかの条件を満たす必要があります:
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
📊 自己資本500万円以上の確認方法
法人であれば、直近の貸借対照表を確認します。
- 「純資産合計」が500万円以上 → OK
- 純資産が500万円未満 → 残高証明書で代替
💴 残高証明書での代替もOK
法人・個人事業主どちらも対応可能。
500万円以上の残高証明書を金融機関に発行してもらえばOKです。
注意点:
- 証明書の有効期限は発行から1ヶ月以内
- 申請時期とのバランスが大事!
➡ 発行タイミングは行政書士に相談するのが安全です。
❓一時的な資金でも大丈夫?
はい、建設業許可では「常に500万円以上保持」までは求められません。
- 許可取得時点で「資金調達可能」ならOK
- 一時的に借入で準備するのも制度上は可(※推奨はしません)
🤔 なぜ「カネの要件」があるのか?
建設業には次のようなリスクがあります:
- 材料費や人件費の先払いが多い
- 売上の入金までに時間がかかる
そのため、行政は資金ショート=工事中断リスクを防ぐべく、財産的基礎を確認します。
⚠ よくあるご相談・トラブル
- 「今は500万円ない…」 → 残高証明書の発行時点であればOK
- 「融資でいいの?」 → 原則OK。調達できる力が重要
✨まとめ
- 「自己資本500万円」または「資金調達能力」が必要
- 貸借対照表の純資産をまず確認
- 不足している場合は残高証明書で対応可能
- タイミングと証明力が鍵!
- 不安があれば、早めに行政書士へ相談を
🚫特定建設業は今回は対象外
※特定建設業は「自己資本2,000万円以上」など、より厳しい基準があるため本記事では割愛します。