建設業許可ガイド

【建設業許可】個人事業主の経管の証明で気をつけたい確定申告書“受付印”の話

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可の申請において、「経営業務管理責任者(経管)」の要件を証明するには、過去の確定申告書控えを提出することが求められる場合があります。

特に個人事業主時代の経歴を証明する場面で、「どんな確定申告書が必要なのか?」と悩む方が少なくありません。


📄 税務署の“受付印”がないとダメ?

まず結論から。

原則として、税務署の受付印が押された確定申告書控えが必要です。

理由は簡単で、役所は「公的書類」を重視するため、自分で印刷しただけのコピーでは証明力が弱いと見なされてしまうからです。


💻 電子申告でも大丈夫?その場合のポイント

紙の申告書でなく、e-Tax等で電子申告していた場合はどうなるのでしょうか?

→ 電子申告でも、以下のいずれかであれば証明として有効です。

書類の種類証明として有効?備考
第1表の右上に「受付日時」「受付番号」が印字されたもの✅ 有効自分でe-Taxから印刷可
電子申告完了報告書(送信通知書)✅ 有効税理士が保管している場合あり

💡 税理士に申告を依頼していた方へ:
完了報告書は手元にないことが多いので、早めに税理士に問い合わせるとスムーズです。


✋ よくあるNG例に注意

以下のような資料は、証明力が不十分と判断され、不備扱いになることがあります。

  • 第1表に「受付印」「受付番号」の記載が一切ない
  • スキャナで読み取っただけのPDF(印字不鮮明)
  • 自作エクセルや手書きの売上帳簿のみ

📌 再提出が必要になり、許可取得が遅れるリスクもあります。


✨まとめ

  • 経管の証明において、受付印付きの確定申告書控えが基本
  • 電子申告でも「受付番号つき第1表」か「電子申告完了報告書」で対応可能
  • 税理士に依頼していた方は、早めに書類の有無を確認しておきましょう

☑「うちの資料で大丈夫?」と不安な方へ

経管の証明書類は審査通過に大きく関わります。
不備があると許可取得が大きく遅れる可能性も。

お気軽にご相談ください。