こんにちは、現役公務員のシンです。
令和7年度の行政書士開業を目指しています。
今回は、僕と同じように“特認制度”を利用して行政書士を目指している方に、ぜひ知っておいてほしい「大切な確認事項」についてお伝えします。
特認制度とは?
行政書士法には、一定の条件を満たした公務員であれば、行政書士試験に合格しなくても資格を得られる「特認制度」があります。
条文でいうと、行政書士法第二条第六号。
行政事務の経験が、大卒で17年以上、高卒で20年以上あれば対象になります。
ただし、この条文——読むとなんとなく理解できた気になるのですが、実際のところはとても曖昧で、自己判断はとても危険です。
本当に特認制度が使える?僕が問い合わせてみた話
僕自身、「自分は大卒だし、行政事務を17年以上やってきたから大丈夫だろう」と思っていました。
でも、ある行政書士の方から「絶対に自己判断しちゃダメ。必ず行政書士会に確認すること!」と強くアドバイスされました。
そこで、地元の行政書士会に電話で問い合わせてみました。すると——
「所属する課によって、行政事務としてカウントされる期間が変わる可能性があります。一度、人事課で“公務員職歴証明書”を発行してもらい、それをもとに照会してください。」
とのこと。
つまり、たとえ行政事務に携わっていたと思っていても、すべての期間が対象になるとは限らないというのです。
必ず“証明書”で確認を
行政書士会に確認するためには、「公務員職歴証明書」が必要です。これは人事課に依頼して発行してもらう書類ですが、申請の際には提出先や理由も記載する必要があります。
正直、この時点で少し気が引けました。
まだ職場にも話していない段階で、こんな書類を請求するのはハードルが高いかもしれません。
でも、何の確認もせずに退職して、「実は特認制度が使えませんでした」では、取り返しがつきません。
念には念を。未来の自分を守るために
特認制度は、公務員にとって行政書士への大きな近道です。
ですが、それを使えるかどうかは、本当に“確かな証拠”があってこそ。
これから退職や開業を検討している方は、ぜひ今のうちに、行政書士会に確認することをおすすめします。
公務員から行政書士への挑戦は、決して簡単な道ではありません。
だからこそ、最初の一歩は**「慎重に、でも確実に」**踏み出しましょう。
必要な方に、この記事が届きますように。
そして、あなたの挑戦が一歩前へ進みますように。