どうも、現金公務員シンです。
令和7年度に行政書士開業を目指しています。
特認制度を使って、公務員から行政書士になろうと考えている方で、自分が特認制度の条件を満たすのか不安を感じている方も多いのではないかと思います。
そもそも、行政書士法では、公務員で行政事務経験が一定期間以上ある者は、行政書士試験をパスしなくても、行政書士資格を有すると規定されています。(第二条六号)
行政書士法
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
この第6号規定、分かるようでよく分からない条文です。
自分は大卒区分で入庁しているため、行政事務経験「十七年以上」が登録の基準になるだろうと自己判断していました。
しかし、ある行政書士の方が「自己判断は禁物。とにかく行政書士会にちゃんと問い合わせたほうがいいよ。」と助言してくださいました。
そこで早速、地元の行政書士会に電話をして、尋ねてみました。
(私)現在、市役所に勤務する者ですが、特認制度を使って行政書士の登録を考えています。行政事務経験年数の基準についてお尋ねします。
(担当)勤務先だけでなく、勤務先の配属課によって通算できる期間が変わってくる場合があります。そのため、一概にはお答えできかねます。よろしければ、人事部から公務員職歴証明書を取得していただき、改めて行政書士会へ照会をお願いします。
とのことでした。
実際に特認制度が利用できるかどうかは、公務員職歴証明書を添えて、行政書士会に照会する必要があるそうです。
ちなみに、公務員職歴証明書は、職場の人事課が発行しますので、証明願に申請理由や提出先を記載する必要があります。
これには正直気が引けましたが、もしもこの確認を怠り、退職後に、実は資格要件を満たさなかったということが判明してしまったら、もはや手遅れです。
非常に大切なことなので、早めに確認をとろうと思います。