建設業許可ガイド

【建設業許可】前職会社から許可証の写しが必要?経営業務管理責任者の証明における注意点

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可の申請では、「経営業務管理責任者(経管)」としてのキャリアを証明するために、前職での経験を裏付ける資料が求められるケースがあります。

相談者:
以前、建設業許可業者で役員として在籍していました。この場合、建設業を営んでいたことの証明として、許可証の写しが必要ですか?

必要です。
行政庁が「その会社が建設業を営んでいたこと」を確認するためには、許可証の写しが重要な資料になります。

😓 でも…前職会社に頼みにくい場合は?

相談者:
もう退職していますし、正直、前職会社に許可証の写しをお願いするのはちょっと気が引けます…先生から依頼してもらえませんか?

お気持ちは非常によくわかりますが、当事務所としては――
「前職会社との交渉・やり取り」は原則対応しておりません。
これは、個人情報や信頼関係の観点から、申請者ご本人でご対応いただくのが適切であると考えているためです。

✅ こんなサポートは可能です

とはいえ、いきなり「許可証の写しをください」と頼むのは気が重い、という方のために――

  • 📌 以下のような案内文テンプレートをご用意いたします。

◯◯様の建設業許可申請にあたり、行政庁へ提出する証明資料として、
◯◯会社における○○年当時の建設業許可証の写しが必要となりますのでご用意ください。

✨まとめ

  • 経管として前職での許可業者キャリアを証明するには、当時の建設業許可証の写しが必要
  • 前職会社への依頼はご本人からが基本。案内文テンプレートを活用して丁寧に依頼すれば円滑に進む可能性あり
  • 「証明が難しい」と思わず、まずは冷静に準備を始めましょう

📣 行政書士のひと言

前職との関係性に悩む方も多いですが、証明資料の確保は“経管の要”です。案内文の活用で、丁寧にお願いしてみてはいかがでしょうか!