建設業許可ガイド

【建設業許可】法人設立1年目でも大丈夫?建設業許可の“ヒト”重視の真相

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに
「法人を設立したばかりなんですが、建設業許可って取れますか?」
開業間もない事業者さんで、こういう疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。
でも結論から言うと——
設立1年目でも、建設業許可は取得可能です。
この記事では、なぜ「会社の年数」は問われないのか?その理由と、実際に必要とされる“ヒト”の要件について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


✅ 建設業許可の審査で見られるのは「ヒト・モノ・カネ」

建設業許可には、3つの基本要件があります。

要素審査される内容
ヒト経営業務管理責任者(経管)、専任技術者(専技)
モノ営業所の実態(場所・設備など)
カネ財産的基礎(自己資本や残高証明など)

➡ この中で、最も重視されるのが「ヒト」です。


👤 法人の年数は関係なし。問われるのは“人の経験”

許可申請において、「法人を設立してから何年経過しているか」は審査対象ではありません。
それよりも大切なのが、
経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)として、適切な人材が在籍しているかどうかです。


📌 よくある質問:「設立したばかりで決算書がないけど大丈夫?」

✅ はい、大丈夫です。
初年度の法人では「決算書」や「納税証明書」が存在しませんが、代わりに以下の書類等で対応可能です。

  • 開始貸借対照表(設立時の財務状況を示したもの)
  • 法人設立届出書(税務署等に提出済のもの)

➡ 行政庁もこの点は理解しており、設立1年目でも許可申請は受理されます


✅ 審査の本質は「ヒトの信用力」

なぜここまで“ヒト”が重視されるのか?
行政側の視点で考えるとこうなります:

  • 建設業は、技術力や資金力も必要だが、それを運営する“人”の力が根本
  • 経営者としての判断力、現場経験、トラブル対応力などが、許可業者としての安定性に直結
  • 法人が若くても、中にいる人が信頼できる経歴を持っていれば問題ない

⚠ 重要|経管や専技の要件を満たしているか?

設立間もない法人でも、次のような方を役員または従業員として迎えれば、許可取得は現実的です。

  • 建設業で5年以上の経営経験がある人(経管)
  • 指定資格保持者または10年以上の実務経験がある人(専技)

※「今いる人では足りない」という場合は、外部から招聘するという選択肢も。


💬 相談事例より

相談者:「設立直後ですが、建設業許可をお願いしたいです」
行政書士:「はい。経管・専技の要件を満たしていれば、設立間もない法人でも許可取得可能です。」

相談者:「1期目の決算がまだですが大丈夫?」
行政書士:「はい、代替書類での対応が可能です。」

➡ 実際、創業支援や業歴の浅い法人向けに柔軟な運用がされているのが現状です。


✨ まとめ

  • 設立1年目の法人でも建設業許可の取得は可能
  • 見られるのは法人の年数ではなく、中にいる「ヒト」の経験
  • 経管・専技の要件を満たしていれば申請はスムーズ
  • 決算書がない場合も、別書類で対応できる
  • 不安があれば、早めに行政書士に相談を!