建設業許可ガイド

【建設業許可】工事経歴書に書ける実績がない場合って?書類の意味と役所の狙い

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

建設業許可の申請書類の中にある「工事経歴書」。
会社設立したばかりで、「まだ実績がないのですが…これってどう書けば?」と戸惑う方もいらっしゃると思います。

✅ 実は、「工事経歴書」は『なし』でも大丈夫なんです。
この記事では、なぜこの書類が必要なのか、役所の意図や注意点を、行政書士の視点から解説します。

✅ 工事経歴書とは?

申請者がどのような工事をどれだけ請け負ってきたかを記載するものです。

内容備考
工事の名称実際に行った工事の名前
発注者の氏名元請・下請けなども記載
工期、工事場所など大まかなスケジュールと地域
請負金額

🤔「実績がない」場合はどうなる?

新規申請で工事の実績がない場合、無理に書く必要はありません。
➡ その場合、「なし」と記載すればOK。
申請が受け付けられないことはありません。

📌 工事経歴書の目的は?

工事経歴書の内容は、許可の要件ではありません。
ではなぜ提出するのでしょうか?
その理由は、大きく2つあると考えられます。

🎯 役所の“狙い”とは?

  1. 将来的な入札制度との連動
    経営事項審査や公共工事の入札参加資格申請などで、過去の工事実績が問われる場面があります。
    その際に、過去の許可申請で出された工事経歴書が、参照データとして活用されることもあります。
    📌「建設業者としてどんな実績があるか?」を整理する資料という意味もあるのです。
  2. 市場調査的な役割
    行政側も、「どの地域に、どんな業者がいて、どういう工事をしているのか」を把握するために、統計的に収集していると考えられます。

👀 よくある勘違い

❌「実績がないと許可が下りないのでは?」
これは誤解です。
許可に必要なのは「ヒト・モノ・カネ」の要件。
実績(工事経歴書)は審査対象ではありません。

✍ 工事経歴書を記載する際の注意点

  • 実績がある場合は、業種ごとに記載
  • 「〇〇業」の許可を取るなら、〇〇業の工事実績を記載
  • 契約書や注文書などを参照し、正確性を大切に
  • 不安な場合は、行政書士にチェックしてもらうのがおすすめ

✨まとめ

  • 工事経歴書は、実績がなければ「なし」で提出OK
  • 許可の審査対象ではないが、役所には別の意図がある
  • 記載する際は、業種ごと・正確に記載するのが大切
  • 不安な場合は、行政書士に相談を!
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