🏗 はじめに
行政書士として建設業許可申請の相談を受けたとき、
「この内容ならいけそうですね!」とつい言ってしまいそうになること、ありませんか?
しかし、1回目のヒアリングで行政書士がやるべきことは、
「相談者を安心させること」ではありません。
🎯 目的は「必要資料の洗い出し」
ヒアリングの本来の目的は、
✅ 相談者の状況を把握し
✅ どんなエビデンス(証拠資料)が必要かを決定すること。
つまり、
「分かりました。そのお話で進めるには、○○の資料をご用意ください」
というふうに、証明責任の整理を進めていく作業です。
⚠ 「安心させよう」とする姿勢は危険
以下のような気持ちや言葉は要注意です。
- 「それなら問題なさそうですね!」
- 「許可は大丈夫だと思いますよ」
- 「すぐ終わりそうです!」
これらは相談者の期待値だけを上げてしまい、
後々「やっぱりダメでした」ではトラブルのもとになります。
🛡 ヒアリングの正しいスタンスとは
行政書士として、最初のヒアリングでは次のような姿勢が大切です。
- ❌ 断定的な表現は避ける
- ✅ 「わかりました。そのお話の内容ですと、○○の証明が必要になります」
- ✅ 「その点は役所に確認の上、改めてご案内いたします」
- ✅ 「現時点では判断できかねますが、資料を確認次第、見通しをお伝えします」
📝 実際のやりとり例
相談者:「個人事業で10年やってます。経管いけますか?」
→ 行政書士:「その場合、確定申告書などでの証明が必要になります。一度拝見させてください」
✨ まとめ
- 初回ヒアリングの目的は「許可の可否判断」ではなく「必要資料の決定」
- 相談者の期待値を上げすぎない
- 断定はせず、事実に基づくヒアリングを心がける
- 「安心」よりも「整理」が行政書士の価値