行政書士実務ノート

【行政書士実務編】建設業許可のヒアリングでやってはいけない!「安心させよう」がトラブルのもと

熊本で建設業許可を代行する行政書士の説明

🏗 はじめに

行政書士として建設業許可申請の相談を受けたとき、
「この内容ならいけそうですね!」とつい言ってしまいそうになること、ありませんか?
しかし、1回目のヒアリングで行政書士がやるべきことは、
「相談者を安心させること」ではありません。

🎯 目的は「必要資料の洗い出し」

ヒアリングの本来の目的は、
✅ 相談者の状況を把握し
✅ どんなエビデンス(証拠資料)が必要かを決定すること。

つまり、
「分かりました。そのお話で進めるには、○○の資料をご用意ください」
というふうに、証明責任の整理を進めていく作業です。

⚠ 「安心させよう」とする姿勢は危険

以下のような気持ちや言葉は要注意です。

  • 「それなら問題なさそうですね!」
  • 「許可は大丈夫だと思いますよ」
  • 「すぐ終わりそうです!」

これらは相談者の期待値だけを上げてしまい、
後々「やっぱりダメでした」ではトラブルのもとになります。

🛡 ヒアリングの正しいスタンスとは

行政書士として、最初のヒアリングでは次のような姿勢が大切です。

  • ❌ 断定的な表現は避ける
  • ✅ 「わかりました。そのお話の内容ですと、○○の証明が必要になります」
  • ✅ 「その点は役所に確認の上、改めてご案内いたします」
  • ✅ 「現時点では判断できかねますが、資料を確認次第、見通しをお伝えします」

📝 実際のやりとり例

相談者:「個人事業で10年やってます。経管いけますか?」
→ 行政書士:「その場合、確定申告書などでの証明が必要になります。一度拝見させてください」

✨ まとめ

  • 初回ヒアリングの目的は「許可の可否判断」ではなく「必要資料の決定」
  • 相談者の期待値を上げすぎない
  • 断定はせず、事実に基づくヒアリングを心がける
  • 「安心」よりも「整理」が行政書士の価値
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