はじめに:税金を“自分で払う”日がやってきた
公務員時代、個人住民税の納付方法は、20年間ずっと「特別徴収」。
所得税も住民税も給与から天引きでした。自分で納税する実感は、正直薄かったと思います。しかし、退職後はそうもいきません。退職一年目に届いた“あの通知”から、現実をお伝えします。
届いたのは「個人住民税の納税通知書」
6月中旬、ポストに届いた封筒。中には「令和7年度 市民税・県民税 納税通知書」が入っていました。課税額は、31万円(詳細は後述)。これを、年4回に分けて納めることになります。
なぜこの金額?前年の収入が影響
前年(令和6年)は、公務員として働いた最後の年。額面収入はおよそ700万円。
個人住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職した後も前年の収入に応じた金額が課される、というわけです。
(税額の計算手順)
給与収入−給与所得控除額=総所得合計額
総所得合計額−所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率=所得割額
所得割額+均等割額=年税額(31万円💦)
「知ってたけど…」正直キツいタイミング
住民税が翌年に来ること、退職すると普通徴収になることは、制度としては知っていました。しかし、開業直後は、備品の購入・行政書士登録費・名刺・看板・HPなど、出費がかさみます。そこに住民税が重なると、心理的にも負担感は大きいです。
支払い方法は「口座振替」で手間を減らす
窓口やコンビニでの納付も可能ですが、うっかり忘れ防止や手間を減らすためにも、自動引き落としがおすすめです。
税金は住民税だけじゃない
実際には、健康保険料や年金保険料も“自分で払う”ことになります。特に前年収入が高めだった方は、健康保険料の額も想像以上になるかもしれません。
これから独立を目指す方へ:備えあれば憂いなし
「行政手続きを担う立場」として、納税はしっかり期日までに済まなければなりません。そのためにも、開業当初の資金計画が非常に大事です。少なくとも、生活費の半年〜1年分の貯蓄があると、精神的にも安心できます。
まとめ:退職一年目は“税金ラッシュ”に備えよう
退職後・独立初年度は、想像以上に「支払い」が多い時期です。住民税をはじめ、健康保険・年金・事業関連費用……。制度を知っていても、実際に給与天引き以外の方法で支払う立場になって初めて感じることがたくさんあります。これから独立する方のご参考になれば幸いです。