行政書士開業編

行政書士会に公務員職歴証明書を送付した結果、資格該当が判明!

どうも、現役公務員のシンです。
令和7年度に行政書士事務所を開業予定です。

 

すでに別の記事でも触れましたが、特認制度(公務員としての行政事務歴によって行政書士登録ができる制度)を利用するにあたっては、「自分は該当するだろう」といった自己判断は非常に危険です。

なぜなら、この制度を活用して行政書士を目指している方の多くは、最終的に「退職する」という大きな決断を前提としているからです。
だからこそ、「後でダメだった」ということが絶対にあってはならない。今回は、私自身が事前にしっかり確認を行った体験を共有することで、同じ志を持つ方が一歩を踏み出すきっかけになればと思い、この記事を書きました。

 

行政書士法 第二条にある「特認制度」とは?

行政書士法では、以下のように、一定の条件を満たした公務員に行政書士資格を認めるとしています。

【行政書士法 第二条 抜粋】
第2条(資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
6.国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上(大卒者等は17年以上)になる者

この規定は、公務員が日常的に行っている「官公署への書類作成」が、行政書士の主要業務と通じるものであることを根拠にしています。

 

ただし「行政事務歴」と見なされるかどうかがポイント!

重要なのは、「勤務年数」だけではなく、「どんな業務をしていたか」も判断材料になる点です。
つまり、全ての公務員歴が自動的に行政事務歴とカウントされるわけではありません。

 

実際に職歴証明書を送って、事前確認してみました

私の場合も、自己判断せず、事前に**「公務員職歴証明書」を行政書士会へ送付し、審査を依頼しました。
そして本日、行政書士会から正式な連絡があり、
「行政書士資格の登録基準を満たしている」**との回答をいただきました!

その理由は、

  • 業務内容が行政事務と認定されたこと
  • 大卒で17年以上の行政事務歴があること

といった点でした。

 

登録時に必要な追加書類も確認できました

実際の登録時には、次の書類も提出が必要とのことでした。

  • 退職時点の職歴証明書
  • 退職辞令
  • 大学の卒業証明書(卒業区分によっては不要)

このあたりも、事前に分かっていれば安心ですね。

 

まとめ:後悔のない一歩のために、今できる準備を

今回の確認を通して、「自分は特認制度で登録できる」と分かったことで、気持ちがグッと前に進みました。
公務員を辞めて新たな道に挑戦することは、大きな決断です。だからこそ、一歩踏み出す前の“確認”は本当に大切だと実感しています。

同じように行政書士を目指している皆さんも、今すぐにでなくても構いません。
「自分が登録要件を満たしているのかどうか」——これだけでも、まずは一度、確認してみませんか?

夢に向かって、一緒に頑張りましょう。

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