どうも、現役公務員シンです。
令和7年度に行政書士事務所を開業します。
さて、行政書士法第二条において、公務員として一定年数以上勤務した場合、退職した後に行政書士登録ができるとする規定があります。
【行政書士法 抜粋】
第2条 (資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間 (中略) が通算して20年以上(学校教育法(略)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
この理由として、公務員は行政書士の主たる業務である官公署に提出する書類の作成に相当精通していると考えられているからです。
ただし、行政事務歴とは、個々の具体的な職務内容により判断されますので、自分の公務員歴がすべて行政事務に該当するかどうかは事前の確認が必要です。そのため、公務員職歴証明書を行政書士会に送付して事前審査してもらいました。
そして本日、行政書士会から連絡があり、事前審査の結果、行政書士資格の登録基準を満たしているとの回答でした。その理由としては、公務員歴=行政事務と判断されたこと、公務員歴が通算17年を超えている、などが挙げられます。
なお、実際に行政書士登録の際は、退職時点の職歴証明書(写し)及び退職辞令(写し)、さらに大学の卒業証明書の提出が必要とのことでした。
以上のとおり、行政書士登録ができることが判明してホッとしました。
目標に向かって、やってやってやり抜きたいと思います。