どうも、令和7年度に行政書士事務所を開業予定の現役公務員シンと申します。
現在、令和6年9月上旬ですが、人事課に「今年度末で退職させてほしい旨の退職願」を提出しましたので、それに至るまでの過程を記しておきたいと思います。
ちなみに、退職願の様式ですが、うちの職場では様式の指定はないとのことで、一般的なひな形を使用しました。
退職願を提出する前にやったこと
(1)人事課に退職手当額の試算を依頼した
(2)行政書士会へ特認制度の適用の可否を最終確認した
(3)妻に退職願を提出する旨を相談し同意を得た
(1)退職手当額の試算
行政書士事務所を開業するにあたり、何よりしっかりと見通しを立てねばならないのは、我が家の家計のこれからです。中3・小4・小2の3人の子たちがおりますので、これから教育費がかかってきます。
少なくとも、1年分以上の生活費と当面の事業運営資金など、ある程度まとまったお金が必要になってきます。
家庭は夫婦共同経営ですので、妻に対して退職金の金額をあらかじめしっかり説明しておく必要がありますし、妻の了解なしに、独断で退職願を提出すれば、夫婦の信頼関係の低下を招いてしまうでしょう。
そこで、人事課の担当の方へ、退職金の概算額の算定についてお願いしたところ、快く応じていただきました。
勤続20年目の私ですが、今年度末で退職する場合は自己都合退職となり、退職金は約700万円(税引き前)とのことでした。
ちなみに、もう2年間働いて退職すると、退職金が大幅に触れるとのことでした。
- 令和6年度末退職 約700万円(自己都合退職扱い)
- 令和8年度末退職 約1500万円(早期退職割増適用)
私は現在42歳ですが、45歳以上で退職する場合、早期退職割増の適用があることから、退職のタイミングが2年違うだけで、これほど差がでるようです。
この事実には正直驚愕しましたが、「家計におけるお金の価値」「人生における時間の価値」「2年先送りした場合の心の状態」など、様々な視点からどちらが自分にとってよりよい選択か、じっくり検討を重ねた結果、予定通り令和6年度末に退職することを決意しました。
(2)行政書士会へ特認制度の適用の可否を最終確認
特認制度の適用可否については、半年ほど前に、行政書士会に公務員職歴証明書を添えて、文書で照会させていただき、問題なく適用されることを確認していますが、今回、退職願を提出するにあたり、念のため、電話で改めての照会をさせていただき、行政書士登録が可能との回答を得ることができました。
(3)妻へ退職願を提出することの相談
退職願を提出するにあたり、妻に同意してもらうために、退職金の概算額を伝えるともに、行政書士資格の取得は確実であることを伝え、退職願の提出時期についても、退職日の半年以上前で割と早いと思うかもしれないが、腹を決めて準備に取り組めることの利点を訴えました。
妻も説明に納得してくれたのか、同意してもらうことができました。
妻には感謝しかありません。
妻のため、家族のためにも、改めて頑張っていかねばと思った次第です。