建設業許可ガイド
🏗 はじめに
建設業許可の相談を受けていると、「うちは建設業に該当しますか?」という質問をいただきます。
今回は「建設業とは何か?」という基本に立ち返り、許可が必要な業者・不要な業者を具体的に解説します。
✅ そもそも建設業とは?
建設工事の完成を請け負うこと
この定義に該当するかどうかが、建設業許可が必要かどうかの最初の判断基準です。
完成工事を請け負わない、保守点検業者にまで規制をかけるのは、影響が大きいとの判断なのかもしれません。
🚫 建設業に“見える”けど該当しないケース
● 人足出し(作業員の派遣)
たとえ作業内容が建設工事でも、「完成を請け負っていない」=建設業には該当しません。
人足出し業者さんは建設業許可は不要です。
ただし、将来的に建設業許可を取得したい場合は注意が必要。現在の業務が許可に必要な実務経験としてカウントされない可能性があります。
✅ 建設業に“見えない”けど該当するケース
- 機械メーカー:納品+設置まで請け負うと建設工事に該当
- オフィス家具販売:家具の設置作業まで請け負うと建設業扱いに
こうした業者は、建設業許可が必要になる可能性があります。
👓 行政書士の立場からの注意点
建設業かどうかは「建設工事っぽいかどうか」では判断できません。
契約内容・実態・完成責任があるかどうかを冷静に判断しましょう。
🏗 建設業の29業種と許可の種類
- 一式工事:土木一式、建築一式
- 専門工事:大工、電気、内装など27業種
● 建築一式工事とは?
建築確認を伴う新築・増改築(延床150㎡超の木造住宅など)では建築一式許可が必要です。
● 専門工事とは?
たとえ1億円以上の高額工事であっても、工種が限定されていれば専門工事の扱いとなります。
⚠ 業種ごとの特記事項
- 電気工事業:建設業許可に加えて電気工事業法の登録が必要
- 機械器具設置・電気通信:専任技術者の資格ラインナップが少なく、許可取得が難所
- 解体工事業:産業廃棄物収集運搬業とセット取得が望ましい
🧾 許可が必要な金額の基準
工事の種類 | 許可が必要な金額基準 |
---|---|
建築一式工事 | 1,500万円以上 または延べ150㎡超の木造住宅 |
その他の工事 | 500万円以上(税込) |
💡 許可が法的に不要でも、取得を目指す理由
- 発注元からの要請
- 金融機関や入札の要件
- 対外的な信用力アップ
- 将来の事業展開を見据えて
要件を満たせば、取得は可能です。
✨まとめ
- 建設業かどうかの判断は、「完成を請け負っているか」がポイント
- 見た目や名称に惑わされず、契約内容を重視する
- 許可取得は信用力・業務拡大に繋がる