現役公務員シンです。令和7年度に行政書士開業を目指しています。
開業まで、あと1年と少し。
本日から、石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について、学び始めたところです。
せっかくの学びの効果を最大化するために、このブログでアウトプットしていこうと思います。(と言いましても、メモ程度の記述で自己満足の世界ですが)
建設業許可について
ざっくりと、学んだことを板書します。
- (板書)
- 建設業の許可申請は、社長自らが行政書士事務所に相談にくるケースが多い。
- 建設会社が許可をとる理由は、「元請会社による指示」「銀行から融資を受けるため」「請負金額が500万円を超える」などが挙げられる。
- 建設業者は、1件あたりの契約(請負)金額が500万円超の場合、契約締結までに許可番号を取得しておく必要がある。
- 建設業の社長さんは、行政書士は当然に現場のことを熟知しているという前提で、話をしてくるケースも多い。
- しかし、行政書士が現場について業者並に熟知することは不可能だし、必要もないと割り切ることも大事。(もちろん詳しいにこしたことはない)
- 意外と、許認可権者である役所の担当職員も、現場のことは詳しくない。
- 建設業は、大きく土木工事一式と建設工事一式に大別され、さらに29種の業種に細かく分類される。(なかなか一度には覚えられない)
- 元請会社が土木(建設)工事一式を受注し、下請会社に施工を依頼するケースが多い。元請→1次下請→2次下請
- 元請会社が公共工事を受注し、下請会社に500万円超の工事を依頼する場合は、元請会社は発注元に下請会社の建設業許可番号を提出する必要がある。
- 建設業とはいえ、業務内容が調査(例えば地質調査など)の場合は、工事には当たらず、500万円超でも許可不要である。
- 許可の分類として、一般建設業許可と特定建設業許可がある。
- 元請会社が下請会社に与える影響力に鑑み、元請会社が7,000万円超の工事を受注し、下請会社に4,500万円超の工事を依頼する場合には、元請会社が特定建設業許可を受けなければならない。
- 許可の分類として、大臣許可と知事許可がある。
- 建設会社の事務所が複数あって、さらに事務所が県をまたぐ場合は、大臣許可(申請窓口は地方整備局)が必要になる。
- 許可の3大条件の一つに、建設業の経営経験5年以上というのがある。
- 許可の3大条件の一つに、有資格者が常勤勤務というのがある。
以下、気づいたこと。
- (気付き)
- 建設業=「建築」というイメージだったが、「土木」も含まれることを知った。
- 土木とは、道路・トンネル・橋などを作ること。
- 建築とは、住宅はもとより、工場や病院、ショッピングモールなどの建物を作ること
- 一口に建設業といっても、大工・とび工、鉄筋工、型枠工、左官、タイル工、電工、配管工など多種多様な業種があることを知り、驚いた。
- また、これだけ多くの職種が建設業許可と関係するとことは、潜在的な顧客も結構多くいるのではないかと思った。
- 例えば、電気工事業や配管工事業でも、請負金額が500万円を超える場合には、建設業の許可が必要になるのは意外な感じだ。
- 初回面談時は、相手が何の職種なのか、確認することは基本中の基本だと思った。
- 建設業法の目的は、適正な施工の確保、発注者の保護であり、行政書士としても不適正な建設業者を見極める目が必要だと感じた。