現役公務員シンです。
令和7年度に行政書士開業を目指しています。
現在、行政書士の石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について学んでいます。
せっかくの学びの効果を最大化するために、このブログでアウトプットしています。
(と言いましても、メモ程度の自己満足ですが)
建設業許可の実務について
今回学んだことを板書します。
なお、誤った記述もあろうかと思いますが、その点はご了承ください。
- 建設業の三大許可要件
- (1)(社長や役員が)5年以上の経営経験を有すること
- (2)社内に有資格者(専任技術者)或いは実務経験10年以上の者がいること
- (3)口座に500万円以上の残高があること
- (許可要件で苦労すること)
- 経営経験5年以上の証明では、法人の取締役であったことは、登記簿謄本で容易に証明ができるが、個人事業の経歴を証明する確定申告書は、顧客が確定申告書を紛失していたり、そもそも確定申告を行なっていないケースもあり、その証明に苦慮することがある。
- 施工実績の証明では、「請負契約書」が必要だが、そもそも施主や元請と請負契約書を取り交わしていないケースも多い。「注文書」かつ「請書」の組み合わせも証明となるが、相手に請書を交付済みで手元にないケースも多い。実際には、「請求書」と「通帳写し」の組み合わせで証明するケースが多いが、請求書に「人工、調査、物品」等の表記があると、そもそも施工の証明にならないこともある。
- 有資格者は「専任」の必要があり、基本的に朝から夕方までその会社で勤務するという常勤性が求められる。そのため、融資資格者が会社から離れた住所に住んでいる場合は、許可権者から追及されるケースがある。
- 実務経験の証明は、本人の申告した業務内容と過去に勤めていた会社の業務内容とで、整合が取れないケースも多く、意外と許可権者を納得させるのが難しい。
- 500万円以上の残高要件は、いつ時点で500万円以上なのか、その証明の有効期限はいつまでなのか、各県によって取り扱いが異なるケースがあるので注意。
以下、気づいたこと。
- 許可の三大要件が、経営経験・資格・お金ということを知り、行政は、業者の現場での技術力と会社を経営する力、その両方が一定水準に達していることを確認したいことが分かった。この許可制度よって、倒産のリスクが高い業者が選別され、それが顧客の保護に繋がるのだと思う。
- 行政書士として開業した後、きっと、この三大要件をうまく証明できない案件が出てくると思う。しかし、この方法で証明ができなければ、次はこの方法ならどうか。あの手この手でどうにか乗り切る。諦めずに代替案をどれだけ用意できるか、その提案ができることこそが、行政書士の腕の見せ所だと思った。