どうも、現役公務員シンです。
令和7年度に行政書士事務所を開業します。
現在、行政書士の石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について学んでいます。
今回も宅建業許可について復習しました。
経営業務の管理責任者要件は実績はあっても証明できないケースがある
たとえば、
(1)個人事業主経験者が確定申告書を紛失しているケース
(2)個人事業主経験者がそもそも確定申告をしていないケース
確定申告書の控えを紛失している相談者には、税務署に相談して直近5年分の控えは入手してもらうよう助言することになるかと思いますが、確定申告をしていない相談者の場合、許可をとるためには確定申告が必要ですが、罰則や追徴などの影響も大きいことから、安易な助言は避け、慎重な対応を行う必要がありそうです。
施工の実績を証明する資料は意外と揃わない
証明資料は「①請負契約書」→「②注文書・請書」→「③請求書+通帳の写し」の順に検討。
なかなか揃わない理由として、
(1)請負契約書を取り交わさずに工事を行うことが多いこと
(2)注文書・請書について、請書は相手に渡す物だから手元に残っていないケースが多いこと
(3)請求書の記載内容が、にんく(人工)や調査など、建設業と認めてもらえないケースもあること
経営業務の管理責任者要件をクリアするには、経営業務の管理責任者としての経歴に加え、年に1件ずつ程度の施工の実績証明がいるとのことです。ここが建設業許可申請に一番の難所でもあり、核心の部分になってきます。初回打ち合わせではきっとこの点にかなり時間を割いて確認することになると思います。