どうも、現役公務員シンです。
令和7年度に行政書士事務所を開業します。
現在、行政書士の石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について学んでいます。
今回から産廃業許可について学習します。
有価物として取引されるものは許可不要だが・・・
そもそも、廃棄物処理法における廃棄物とは一体何なのか。実際、廃棄物(いわゆるゴミ)と有価物の区別ははっきりしていないそうだ。
その理由としては、
(1)ある物をゴミと捉えるか価値があると捉えるかは、個人によって感じ方が異なること。
(2)時代によっても変化すること。
例えば、古着や骨董品など、それをゴミと捉えるか宝と捉えるかは人によって捉え方が変わってきます。
だからと言って、有価物として取り扱っているから許可はいらないだろうと安易に考えていると足元をすくわれるかもしれません。行政書士として時代に合った適切な助言が求められると思います。
一般廃棄物処理業は新規許可が出にくい
この理由として、
(1)許可権者である市町村に強い裁量権があること
(2)一般廃棄物処理業者が足りていること
このようなことから、家庭ゴミの運搬収集など、一般廃棄物処理業は許可が出にくいそうです。
産業廃棄物業務は行政書士の活躍の場が多い
この理由として、
(1)行政による立ち入り検査や行政処分が多い
(2)業者にとって行政処分によるイメージダウンは死活問題
(3)行政処分などの予防業務のニーズがある
以上のことから、行政書士は産廃業者の心強いパートナーとして活躍できる可能性があります。
行政書士を始めるなら産業廃棄物業務はおすすめ
その理由として、
(1)売上が立てやすい
これは申請業者の収集運搬エリアが県をまたぐ場合、県ごとに複数の許可申請を請け負うことができるからです。
(2)産廃業務は他業種へ広がりがある
例えば、建設業者が建設作業を行うと産業廃棄物が排出されることから、一つの業者から複数の相談が発生することがあります。
(3)競合が少ないため、後発組でも参入できる
このような理由から、産廃業務はおすすめだそうです。
行政書士もマーケティングが重要
この理由として、
(1)売上は公式で決まること
売上=販売価格×販売数×販売頻度
(2)専門特化で販売価格を上げていく
(3)入口を増やして販売数を増やす
(4)更新や変更手続きなど、リピートの多い許認可業務を取り扱う
(5)工数を減らし、生産性を上げる
(6)顧客のフォローをしっかりやる
ただ頑張るのではなく、どのような戦略で頑張るのかが重要です。
近況
本日、卒業した大学に郵送で卒業証明書の発行依頼を行いました。
理由は、行政書士の登録手続きに必要だから。
行政書士会に問い合わせた結果、現在の行政事務経験で行政書士資格取得が可能ということが分かりました。ただし、大学の卒業証明書が必要とのこと。
これでまたひとつ憂いが消えました。ますます実務の勉強に力を入れていきます!