どうも、現役公務員シンです。
令和7年度に行政書士事務所を開業します。
現在、行政書士の石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について学んでいます。
今回も引き続き、産廃業許可について学習します。
産業廃棄物収集運搬業には許可要件がある
この理由として、
・業務には知識(講習会受講済み)が必要であること
・欠格要件に該当しないこと
・適切な車両が必要であること
・財務が健全であること
以上のことから、許可制がとられています。
講習会の未受講者には講習会の予約サポートまで行う
この理由としては、
・問い合わせの8割の方は、講習会を受講していないこと
・受講後に連絡してもらうやり方では、顧客は戻らないこと
・予約サポートをすれば、その後の許可申請の受任につながること
「こちらで講習会の予約もサポートさせていただきます」とやることで、顧客満足度もアップさせ、受任につなげたい。
欠格要件は聞きにくくても絶対に聞け
この理由としては、
・そもそも欠格要件に該当した場合、許可がとれない
・欠格要件について聞かずに、結果として不許可となればトラブルになること
・ちゃんと欠格要件を聞けば、欠格要件に該当しても対策のしようがあるかもしれない
どんな許認可でも欠格要件該当の可否はしっかり確認すべきだ。直接言いにくい場合は、書面等で確認してもらうことも大事だ。
産廃収集業許可を迅速にとるコツがある
・まずは許可要件を確定させる
何をどこにどうやって運ぶのか、相談者に確認する
場合によっては許可が不要のケースもある。
講習会を受けているか確認すること
・行政に申請申込みの事前予約をいれておく
講習会終了日から申請申込までの期間を出来るだけ短くする。