行政書士実務講習

    行政書士のオンライン実務講座を受講して(宅建業免許編その2)

    どうも、現役公務員シンです。
    令和7年度に行政書士を開業します。

    現在、行政書士の石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について学んでいます。

    今回は宅建業許可の続きを学習します。

    せっかくの学びの効果を最大化するために、このブログでアウトプットしています。
    (と言いましても、メモ程度の自己満足ですが)

    宅建業許可における事務所要件

    宅建業許可では、事務所要件を厳しく審査されるそうです。

    大別すると、以下の2点が審査されます。

    事務所の継続性

    事務所の独立性

    宅建業における事務所の継続性とは?

    申請した事務所を長く利用し続けられるか。

    ◯自己所有物件の場合は、継続性に問題なし。

    ◯賃貸借物件の場合は、更新できない契約内容であれば不可となる。

    宅建業における事務所の独立性とは?

    • 他の空間との間に、仕切りがあること(壁や固定されたパーテーションで仕切られていること)
    • 事務所には、外から直接、或いは廊下(共有スペース)から入れること。

    (NGの例)

     他社の執務室を通り抜けなければ自社の事務所に入れない。

     他社が自社の事務所を通らなければ執務室にいけない。

    (自宅兼事務所の独立性)

     廊下(共有スペース)から直接入れる事務所はOK

     リビングを通らないと入れない事務所はNG

     リビングが事務所はNG

    (感想)

    行政書士の事務所要件と比較すると、宅建業の事務所要件はかなり審査が厳しいようである。また、近年は廊下のない間取りの家も多いことから、自宅兼事務所のハードルはますます上がっていると感じた。

    宅建業の事務所に必要なもの

    固定電話

    椅子(従業者数+1脚)

    それに見合う事務机、応接机(対面できるもの)

    (感想)

    事務所の独立性にかかる要件は厳しい一方、備品の要件は電話と机と椅子のみとなっており、パソコンや複合機は必須ではないようだ。ここはなぜかかなり緩い感じがする。

    事務所要件における写真撮影のポイント

    許可権者は、行政書士が提出した事務所の写真をもとに事務所要件を判断するので、写真の撮り方は大事!

    (写真撮影のポイント)

    テナント、集合ポスト、事務所入口に掲載している商号は、謄本通りでなければならないので、(株)とか省略して標記していないかを確認する。

    図面を用意する。

    事務所内部は360度ぐるっと撮影し、必ず電話、事務机、椅子が分かるように撮影すること。

    従業員+1脚の椅子があること分かるように撮影すること

    ハーテーションで仕切る場合は、パーテーションを固定していることが分かる部分を撮影すること

    入口の扉を開けて外から中に向かって写真をとること

    事務所の外部の共有スペースの写真も必須

    オフィスビルなどの場合は、エレベータを降りた踊り場、共有の通路などすべて写真をとる。

    (感想)

    都道府県によって多少違いがあるかもしれないが、事務所要件は写真がすべてと言っても過言ではないと思った。行政書士としては、とにかく写真撮影のポイントを頭に叩き込み、写真を撮りまくる必要があると思った。