どうも、現役公務員シンです。
令和7年度に行政書士開業を目指して準備中です。
現在、行政書士の石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について学んでいます。
建設業の次は、周辺領域として宅建業について学習したいと思います。
せっかくの学びの効果を最大化するために、このブログでアウトプットしています。
(と言いましても、メモ程度の自己満足ですが)
そもそも宅建業の定義は?
宅地建物取引業とは「宅地・建物に関する取引を業として行うこと」
「宅地」の意味
・現に建物が建てられている土地
・建物を建てる目的で取引される土地
・用途地域内の土地(ただし、現に道路や公園等の土地を除く)
「建物」の意味
・屋根と壁があり、人が出入りできる建築物(常識的な判断)
「取引」の意味
・宅地、建物の売買・交換の当事者になること
・宅地、建物の売買・交換・賃貸の媒介をすること
・宅地、建物の売買・交換の代理をすること
「業」の意味
・不特定多数人を相手方として、反復継続して行うこと。
(感想)
宅建業法は、宅建士試験を受験した際に学習したことがあったので、いい復習になった。宅建業免許の相談の入口では、相談者から「こういうケースは宅建業にあたるか」という質問が多そうだと思った。現場では色々な取引があると思うが、宅建業の定義を押さえ、適切なアドバイスをできるようにしたい。また、宅建業にあたるかどうか微妙なケースは、会社のイメージダウンを避けるためにも宅建業免許の取得を勧めたいと思う。