どうも、現役公務員シンです。
令和7年度に行政書士事務所を開業します。
現在、行政書士の石下貴大さんが主催されている「行政書士の学校」というオンライン講座で、行政書士の実務について学んでいます。
今回も宅建業許可について学習しました。
宅地建物取引士制度について
業務に従事する者5名に1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない
(1)業種が宅建業のみの場合
・従事者の人数カウントは役員と従業員のすべてをカウントする
(2)宅建業とその他の兼業の場合
・主たる業務が宅建業 → 従業員はすべてカウント
・主たる業務が宅建業以外 → 従業員数は按分となる場合がある
(3)専任の宅建士とは
・常勤であること
・同一法人、同一事務所の建設業の専任技術者との兼業はOK
・専任であることを求める他資格との重複は法的にはNG(ただし、許可権者が異なる場合は実際には許可されることが多い)
・専任業務の重複について顧客から相談を受けた場合は、今のところ大丈夫であっても今後は分からないと伝えておくとよい。
・1人の宅建士が別の宅建業者間で複数登録するのはNG(すぐに分かる仕組みになっている)
(4)相談者に宅建士について確認してもらうこと
・宅建士の登録事項(現在の従事先)は空欄になっているか
・勤務していた宅建業者を退職したからと言って、宅建士の登録事項(従事先)が自動で抹消されるわけではない(相談者の誤解がとても多いポイント)
・宅建業者と宅建士の登録事項は自動でリンクしない。(宅建業者が宅建士を解任しても、宅建士証上の従事先はそのまま)
感想
宅地建物取引士制度は、かなり要件が厳しい印象を受けた。相談者の情報を安易に鵜呑みにせず、事務所住所と専任の宅建士の住所の距離間はどうか、宅建士が他の仕事と兼業の場合、その業務内容をチェックするなど、専任の宅建士として登録が可能なのか念入りに確認する必要があると感じた。なお、別の業務との組み合わせ次第では兼任OKだったりNGだったりするとのことで、組み合わせ表を作成した上で業務に臨みたいと思う。